津久見市議会 2022-09-14 令和 4年第 3回定例会(第3号 9月14日)
動物の愛護及び管理に関する法律、いわゆる動物愛護管理法の施行に関する事務の多くは、都道府県、地方自治法に定める指定都市及び中核市が所掌することとなっているところであり、大分県では、おおいた動物愛護センターがその事務を所掌しています。 その事務を円滑かつ効果的に進めるため、本市も連携し協力しているところであり、飼い主のいない猫に関する問題についても啓発活動を中心に対応しているところであります。
動物の愛護及び管理に関する法律、いわゆる動物愛護管理法の施行に関する事務の多くは、都道府県、地方自治法に定める指定都市及び中核市が所掌することとなっているところであり、大分県では、おおいた動物愛護センターがその事務を所掌しています。 その事務を円滑かつ効果的に進めるため、本市も連携し協力しているところであり、飼い主のいない猫に関する問題についても啓発活動を中心に対応しているところであります。
│ ┃ ┃ │五、動物の愛護及び管理の取り組みについて │ ┃ ┃ │ 本年六月より動物愛護管理法の改正に │ ┃ ┃ │ より、ペットショップやブリーダー等か │ ┃ ┃ │ ら販売される犬・猫へのマイクロチップ │ ┃ ┃ │ 装着が義務化された。
動物愛護管理法には、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知った上で適正に取り扱うようにしなければならないと定められています。 近年、自宅で飼育している猫を夜間等に放し飼いにし、御近所から苦情が寄せられるなど、地元の自治会長も苦慮されているとお話を伺いました。
について ①動物愛護管理法の内容 ②動物愛護管理法の主な罰則内容 ③マイクロチップ装着の義務と努力義務 ④マイクロチップ装着の助成 ⑤疥癬症に感染した狸等の対策 2.環境対策について ①プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の内容 ②農業用プラスチックの種類と対策 ③農業肥料に使われるカプセルプラスチックの対策と啓発
◆20番(大塚正俊) 動物愛護管理法で、猫には所有者表示に関する努力義務が課せられているものの、犬のように制度化されていないために、猫の所有者の有無を外形的に判断することは困難です。 飼い猫の屋内飼育の指導や引き取った猫の譲渡、さくら猫プロジェクトを推進する上で、猫の所有者を判別する制度が必要と考えます。
次に、殺処分ゼロに対する取組の変化についてでございますが、昨年6月に動物愛護管理法が改正され、本年6月から一部が施行されたことに伴い、所有者の判明しない犬猫については、周辺の環境が損なわれる事態が生じるおそれがないと認められる場合は、市は引取りを拒否することができることになりました。
次に、殺処分ゼロに対する取組の変化についてでございますが、昨年6月に動物愛護管理法が改正され、本年6月から一部が施行されたことに伴い、所有者の判明しない犬猫については、周辺の環境が損なわれる事態が生じるおそれがないと認められる場合は、市は引取りを拒否することができることになりました。
昭和48年9月に動物の保護及び管理に関する法律が制定されて以来、改正を繰り返し、今年の6月に動物愛護管理法の一部を改正する法律が施行されました。ある知り合いの方から、猫が自分の自宅に入ってきて居着いてしまうと困るし、また増えると困るからということで、自費で去勢手術をされたということで、市のほうからその助成がないのかということのお問合せがありました。
また、犬・猫の引き取りについて、国は本年6月に動物愛護管理法を改正し、所有者不明の犬や猫については、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合は、市は引き取りを拒否できるとし、令和2年6月から施行される予定となっております。
また、犬・猫の引き取りについて、国は本年6月に動物愛護管理法を改正し、所有者不明の犬や猫については、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合は、市は引き取りを拒否できるとし、令和2年6月から施行される予定となっております。
平成24年の動物愛護管理法の改正は、飼い主や動物取扱業者に対して、最後まで動物の面倒を見る、終生飼養の努力義務を課したものでありました。その後、民間団体やボランティアの協力もあり、環境省の集計によると、全国で飼育放棄などで殺処分された犬と猫の総数は、法改正後5年間で4分の1まで減少しているとのことです。
平成24年の動物愛護管理法の改正は、飼い主や動物取扱業者に対して、最後まで動物の面倒を見る、終生飼養の努力義務を課したものでありました。その後、民間団体やボランティアの協力もあり、環境省の集計によると、全国で飼育放棄などで殺処分された犬と猫の総数は、法改正後5年間で4分の1まで減少しているとのことです。
まず、この犬・猫対策でございますが、過日、改正動物愛護管理法が成立をいたしました。これについてちょっと2点ほど最初にお聞きをしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。この改正動物愛護管理法が成立いたしまして、動物の共生を目指さないといけないというふうになっています。
この県条例では、動物愛護管理法の理念を受け、行政の責務、県民の責務が規定されており、特に、同法では詳細に規定されていない、犬の飼養者の遵守事項、犬の係留義務、係留されていない犬の捕獲、収容についても規定されております。
この県条例では、動物愛護管理法の理念を受け、行政の責務、県民の責務が規定されており、特に、同法では詳細に規定されていない、犬の飼養者の遵守事項、犬の係留義務、係留されていない犬の捕獲、収容についても規定されております。
○福祉保健部長(江藤郁) 動物愛護管理法に基づきまして、市が動物を収容すべき義務づけがなされておりますのは、道路、公園、広場その他の公共の場所で動物が負傷等している場合に限られます。
○福祉保健部長(江藤郁) 動物愛護管理法に基づきまして、市が動物を収容すべき義務づけがなされておりますのは、道路、公園、広場その他の公共の場所で動物が負傷等している場合に限られます。
○小原衛生課長 動物愛護拠点施設について行う事業のうち、例えば、犬の捕獲や、飼えなくなったなどの理由による、動物愛護管理法に基づく犬や猫の引き取り、それから、犬の鳴き声や猫のふんなどへの相談、苦情等について、相手やエリアが限定されるものについては、県、市、おのおの個別の事業とし、そこで収容保護している動物の新しい飼い主への譲渡や、動物愛護思想の普及啓発などは個別ではなく、共同でできるのではないかということで
○小原衛生課長 動物愛護拠点施設について行う事業のうち、例えば、犬の捕獲や、飼えなくなったなどの理由による、動物愛護管理法に基づく犬や猫の引き取り、それから、犬の鳴き声や猫のふんなどへの相談、苦情等について、相手やエリアが限定されるものについては、県、市、おのおの個別の事業とし、そこで収容保護している動物の新しい飼い主への譲渡や、動物愛護思想の普及啓発などは個別ではなく、共同でできるのではないかということで
1点目の、市と県の業務分担でございますが、狂犬病予防法に基づく犬の捕獲や動物愛護管理法に基づく犬、猫の引き取り、苦情対応など、相手や場所が特定される業務につきましては、市と県個別の業務とし、犬、猫の譲渡や動物愛護精神の普及啓発などについては、市と県共同で行う業務とする方向で進めております。